愛媛大学教育学部同窓会会則
第1章 総 則 |
第1条 |
本会は愛媛大学教育学部同窓会と称する。 |
第2条 |
本会は本部を松山市道後樋又10の13愛媛大学職員会館(同窓会館)に置き、県下各郡市及びその他必要と認めるところに支部を置く。 |
第2章 会 員 |
第3条 |
本会は、次の会員をもって組織する。 |
正会員 |
愛媛師範学校(男・女)、愛媛青年師範学校及び愛媛大学教育学部卒業生・大学院教育学研究科修了生 |
客 員 |
母校の現職員および旧職員 |
準会員 |
教育学部の在学生及び本学部卒業生外の大学院教育学研究科の在学生 |
第3章 目的及び事業 |
第4条 |
本会は会員相互の親睦向上を図るとともに、母校を支援し、もって教育振興に寄与することを目的とする。 |
第5条 |
本会は次の事業を行う。
- 会員の親睦並びに共励に関する事項
- 会報発行に関する事項
- 母校の後援に関する事項
- 会員及び客員の慶弔に関する事項
- その他必要な事項
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第4章 役 員 |
第6条 |
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 5名
- 顧問 若干名
- 支部長 各支部毎に1名、副支部長2名
- 理事 若干名
- 常任理事 若干名
- 監事 2名
- 常任幹事 1名
- 幹事 会員在勤学校毎に1名
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第7条 |
会長・副会長・理事の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第8条 |
会長・副会長・監事は支部長会で会員中から選出する。
理事・常任理事・常任幹事は会長が委嘱する。
顧問は愛媛大学教育学部長・同窓会長経験者を推す。
幹事は支部長が委嘱する。
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第5章 役員の任務 |
第9条 |
会長は会務を総理する。
副会長は会長を助け、会長事故あるときはこれを代理する。
顧問は本会の主要事項について諮問に応ずる。
支部長は支部のことを掌るとともに、支部長会を組織し、本会の重要な事項を審議決定する。
副支部長は支部長を助ける。
理事は理事会を組織し、本会運営上の重要事項について協議する。
常任理事は会長の招集によって会務を執行し、緊急事項を処理する。
監事は会計の監査に当たる。
常任幹事は会長の命を受けて、会務を処理する。
幹事は支部長の命を受けて。支部の会務にあたる。
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第6章 会 議 |
第10条 |
本会の会議は次のとおりとする。
- 総会 必要あるときこれを開く。
- 理事会 必要に応じてこれを開く。
- 支部長会 毎年年度はじめにこれを開く。但し必要に応じて臨時に開くことができる。
- 常任理事会 必要に応じてこれを開く。
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第7章 会 計 |
第11条 |
本会の会費は、入学の際に納めるものとする。 |
第12条 |
本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてる。 |
第13条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第8章 会則変更 |
第14条 |
本会則を改めようとするときは、支部長会の決議を経なければならない。 |
第9章 附 則 |
第15条 |
本会則は 平成21年5月30日から実施する。運営上の内規は別に定める。 |
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