愛媛大学総合型地域スポーツクラブ
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 規 約

 

第1章 総則
(名称)
 第1条 このクラブは,愛媛大学総合型地域スポーツクラブ(略称:愛媛大学スポーツクラブ,以下「クラブ」)という.
(事務局)
 第2条 クラブは,事務局を愛媛県松山市文京町3番 国立大学法人愛媛大学教育学部に置く.

第2章 目的および事業
(目的)
 第3条 クラブは,あらゆる年代の会員が運動やスポーツに親しむことができる環境を整備し,会員相互の親睦を深め,健康の維持・増進を目指す.さらに,愛媛県においてスポーツの一層の振興と普及を図ることで,豊かな活力のある地域社会の確立に貢献することを目的とする.
(活動の種類)
 第4条 クラブは,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の活動を行う.
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)成人の健康・体力づくりを図る活動
(3)チャンピオンシップスポーツをサポートする活動
(4)愛媛県下の総合型地域スポーツクラブをサポートする活動
(事業)
 第5条 クラブは,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う.
(1)各種クラブ活動
(2)各種スポーツ教室
(3)各種イベント
(4)各種研修会・講演会
(5)調査研究
(6)会員相互の親睦を深めるための活動
(7)その他クラブの目的達成のために必要な事業

第3章 会員
(入会資格)
 第6条 クラブに入会できる者は,クラブの目的に賛同する者とし,入会後はクラブが定める規約を遵守する.
(入会手続き等)
 第7条 クラブに入会を希望する者は,所定の手続きを行うとともに,会費を納入しなければならない.
(会費)
 第8条 会費の額および納入方法については別に定める.既納の会費は,返還しない.
(会員の権利)
 第9条 会員は,クラブの発行する会報の配布を受け,クラブの行うあらゆる事業に参加することができる.
(退会)
 第10条 会員で,原則として年度会費を納入しない者は,退会とみなす.

第4章 役員
(種類および定数)
 第11条 クラブには,次の役員を置く.
(1)理事 20名以内(うち,会長1名,副会長1名,理事長1名,副理事長1名)
(2)監事 2名
   2 クラブに,顧問を置くことができる.
(役員の選任)
 第12条 理事および監事は,総会において選任し,会長,副会長,理事長,副理事長は,理事の互選により決定する.理事および監事は,相互に兼ねることができない.
(理事の職務)
 第13条 会長は,クラブの会務を統括し,クラブを代表する.
   2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する.
   3 理事長は,理事会を招集し,会務を推進する.
   4 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代理する.
   5 理事は,理事会を構成し,第5条に規定する任にあたる.
(監事の職務)
 第14条 監事は,クラブの会務を監査する.
(役員の任期)
 第15条 クラブの役員の任期は2年とし,再任を妨げない.
   2 役員は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う.

第5章 会議
(会議の種類)
 第16条 クラブの会議は,総会および理事会とする.
(総会の構成)
 第17条 総会は,会員をもって組織する.
(総会の招集)
 第18条 総会は,毎年1回会長が招集する.臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,会長が招集する.
(理事会の招集)
 第19条 理事会は,理事長が招集する.
(会議の決議)
 第20条 総会および理事会の議事は,出席者の過半数をもって決する.

第6章 会計
(経費)
 第21条 クラブの経費は,会費,事業などによる収入,補助金,寄付金,協賛金,その他の収入をもってあてる.
(管理)
 第22条 クラブの経費は,事務局が管理する.
(会計年度)
 第23条 クラブの会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了する.

第7章 責務
(会員)
 第24条 会員は,クラブの諸規定を遵守し,責任者および指導者の指示に従い,自己の責任において行動する.
(クラブおよび指導者等)
 第25条 クラブおよび指導者等は,会員の活動中の盗難,傷害等の事故に対しても一切の責任を負わない.

第8章 規約の改正等
(規約の改正)
 第26条 この規約は,総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる.ただし,当分の間は理事会の決議によって改正することができる.

附則
本規約は,平成18年4月1日から施行する.

附則
この改正規約は,平成20年4月1日から施行する.